補足について税務調査の後、指摘事項を含めて修正申告をした通常は5年に一度位の間隔ではないでしょうかちなみに、税金を還付してもらうためでしたら修正申告でなく、更正の請求になります、
税務調査にかんする詳細な内容は、こちらをご覧ください、 明らかに脱税行為をしていることが明らかな会社、現金商売の飲食店などでは、事前通知なく調査に入ることも有り得るということですから、事前通告があるのは、すくなくともそのような状況ではないということです、>>?振込書等控え(ネットバンクから印刷したもの)があっても、その振込先を銀行に照会したりするのでしょうか>>(年間約200回位の振込をしています、今回の場合は、ふどうさん購入の何かの資料があるか、所得・贈与税関係(購入資金の出所等)の確認、及び建築業者の資料徴集かと思われます。
 税務調査をする際に必ず納税者に事前通知をするという税法上の規定は特にありません。したがって、税務署側に何ら事前連絡の義務はありません。
また調査などがあるかもしれませんので。これは、税務調査がおこなえる更正の期間制限(遡って税金を徴収できる期限)が概ね5年であるためだと言えます。税務調査の事前連絡ですが、これは税理士会とのもうしあわせ事項で、税理士が関与してる場合はその税理士に事前連絡をするという事です>>?ぜいむしょからの調査告知は、二ヶ月前に行われるのが通常でしょうか?事前通知があるのは、良い知らせです http://.ebank.co.jp/je/faq.asp?fid=10549税務署調査後ですよね、もちろんできます(というか、しなくてはいけません)ただし、更生の請求をする場合は、事前に税務署に相談されたほうが良いと思いますぜいむしょへ更生の請求書を提出します、しかし、提出した修正申告の利益(課税所得)に間違いがあった。Submit a written request for correction to Let The Cream cane however reported earnings were submitted fixes income tax made an error 。